特定技能移行に必要な日本語レベル―どこでN5・N4・N3が必要か
最終更新日:2026年9月18日
2027年4月に始まる育成就労制度では、開始時にN5相当、特定技能1号への移行時にN4相当、特定技能2号への移行時にN3相当の日本語能力が確認されます。 日本語の要件は、在留資格が上がるたびに1段ずつ高くなります。 受け入れ企業には、N5からN3までを見通した日本語教育の計画が必要になります。
特定技能移行に必要な日本語レベルとは、育成就労から特定技能1号、特定技能2号へと在留資格を進める各段階で確認される日本語能力のことです。 この記事では、N5・N4・N3がどこで必要になるか、分野による違い、受け入れ企業が準備できることを解説します。
日本語能力が確認される3つの段階
育成就労制度では、就労の開始から特定技能2号への移行まで、3つの段階で日本語能力が確認されます。

育成就労の開始時はA1相当以上(N5等)、特定技能1号への移行時はA2相当以上(N4等)、特定技能2号への移行時はB1相当以上(N3等)が求められます。
開始時だけは、試験合格のほかにA1相当の講習を100時間以上受講する方法でも要件を満たせます。 N5→N4→N3と、日本語能力が問われる場面は3段あります。
① 育成就労の開始時にN5相当を確認します
就労開始前までに、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格するか、認定日本語教育機関等でA1相当の講習を100時間以上受講します。
(出典: 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」)
② 特定技能1号への移行時にN4相当が必要になります
特定技能1号への移行には、日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)の合格に加えて、技能検定3級等または特定技能1号評価試験の合格が求められます。 厚生労働省の資料には「当分の間は相当講習受講も可」という特例が示されています。 特例の運用は今後の要領で具体化されるため、移行の時期が近づいたら最新の情報を確認してください。
(出典: 厚生労働省「育成就労制度の概要」)
③ 特定技能2号への移行時にN3相当が必要になります
特定技能2号への移行には、特定技能2号評価試験等の合格に加えて、日本語能力B1相当以上の試験(日本語能力試験N3等)の合格が求められます。 この日本語要件は、育成就労制度の導入にあわせて設けられるものです。
(出典: 厚生労働省「育成就労制度の概要」)
転籍の場面でも日本語能力が確認されます
本人の意向による転籍には、分野ごとの転籍制限期間(1〜2年)を超えていることに加えて、各分野がA1〜A2相当の範囲内で設定する日本語試験と、技能検定基礎級等の合格が要件になります。 日本語力は、外国人材本人にとってもキャリアを広げる条件になっています。
(出典: 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」)
分野による違い
現行の特定技能2号では、日本語試験での確認は原則として求められていません。 ただし外食業分野では、現時点でも特定技能2号評価試験に加えて日本語能力試験N3以上の合格が必要です。
(出典: 外国人食品産業技能評価機構「外食業分野特定技能2号評価試験 試験案内」)
介護分野では、特定技能1号の取得時に、日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストの合格に加えて、介護日本語評価試験の合格が求められます。
(出典: 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」)
同じ在留資格でも、分野によって求められる日本語の水準は異なります。 自社の分野の要件は、分野別運用方針と各試験実施機関の試験案内で確認してください。
(出典: 出入国在留管理庁「分野別運用方針」)
受け入れ企業が準備できること
最初に決めておきたいのは、誰が・いつ・どのように日本語学習を進めるかです。 N5相当で就労を始めた外国人材が特定技能1号へ移行するまでに、N4合格までの学習を計画的に進める必要があります。 育成就労では、日本語教育の機会の確保について、受け入れ企業の費用負担を含めた措置が求められます。
日本語教育の義務の全体像は外国人材の日本語教育の課題と2027年からの変化の解説で紹介しています。
A1相当の講習の中身は育成就労制度の日本語能力要件の解説で、施行までの段取りは育成就労の施行スケジュールと準備チェックリストで確認できます。
試験の合格に加えて、現場で仕事を任せられる日本語力の考え方は介護の外国人材に夜勤を任せる日本語力の解説で紹介しています。
特定技能移行までの日本語教育でむすびばができること
N4合格に加えて、技能実習制度と同様に育成就労でも受け入れ企業が求めていることは、入ってきた外国人材に現場で日本語が通じるかどうかです。 むすびばが目指すのは、点数だけではなく現場で仕事が回る状態です。
そのために、次の3つの力を鍛えます。
- 聞く力:「今日は2番の機械が止まっているので、先にこちらの作業をお願いします」という現場の指示を聞き取る力です。
- 話す力:「部品が足りません。あと10個お願いします」と自分から報告する力です。
- 確認する力:「すみません、もう一度ゆっくりお願いします」と聞き返して確かめる力です。
そのうえで、制度の要件とも両立できる体制を整えています。
- 登録日本語教員が在籍しています。
- 就労開始前のA1相当・100時間講習に対応できる体制があります。
- 福岡での入国後講習に対応しています。
- 就労開始後も100時間の日本語教育を継続して行います。
- 特定技能移行に向けたN4対策プログラムを実施しており、N5相当からN4合格までの3年間を伴走できます。
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よくある質問
Q1. 特定技能1号への移行には、どのレベルの日本語が必要ですか。
A. 日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)の合格に加えて、技能検定3級等または特定技能1号評価試験の合格が必要です。 厚生労働省の資料には「当分の間は相当講習受講も可」という特例が示されています。
Q2. 特定技能2号への移行にもN3が必要ですか。
A. 育成就労制度の導入にあわせて、日本語能力B1相当以上の試験(日本語能力試験N3等)の合格が要件として設けられます。 外食業分野では、現時点でも特定技能2号評価試験に加えて日本語能力試験N3以上の合格が必要です。
Q3. N5に合格していない外国人材は育成就労を始められませんか。
A. 試験合格のほかに、認定日本語教育機関等でA1相当の講習を100時間以上受講する方法でも要件を満たせます。
Q4. いま技能実習で受け入れている外国人材にも、この要件は適用されますか。
A. 施行日(2027年4月1日)時点で在留している技能実習生は、認定計画に基づき技能実習を継続できます。 技能実習中の外国人材が育成就労へ移行する場合の詳細は未公表で、出入国在留管理庁は「別途お知らせします」としています。
(出典: 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」)
この記事を書いた会社
むすびば株式会社は、「人と人のいい関係性を築く」ことを目指す、外国人材向けオンライン日本語教育の会社です。
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登録日本語教員が在籍し、福岡での入国後講習、就労開始前のA1相当・100時間講習、就労開始後の100時間の継続教育、特定技能移行に向けたN4対策までを一貫して行っています。
特定技能移行の準備に使える資料をダウンロードできます
このページの下部から、むすびばの資料をダウンロードできます。
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