外国人材の日本語レベル早見表―N5からN3まで現場でできること
最終更新日: 2026年9月7日
この記事の結論
- 外国人材の日本語力は、N5(A1相当)・N4(A2相当)・N3(B1相当)の3段階で押さえると現場の判断に使えます。
- 2027年4月に始まる育成就労制度では、開始時にA1相当、特定技能1号への移行時にN4等、特定技能2号への移行時にN3等と、日本語力が問われる場面が3段階になります。
- レベルごとの「現場でできること」を早見表にまとめました。配属や任せる仕事を決める目安になります。
日本語レベルの早見表とは、日本語能力試験(JLPT)のN5からN3までの各レベルについて、外国人材が職場で聞けること・話せることの目安を一覧にしたものです。 この記事では、レベルごとの現場の目安と、育成就労・特定技能の制度で日本語力が問われる場面を解説します。
外国人材の日本語レベル早見表

- N5(A1相当)は、ゆっくり話された短い指示がわかるレベルで、育成就労の開始時に求められる水準です。
- N4(A2相当)は、日常の指示や予定の変更が理解できるレベルで、特定技能1号への移行時に試験合格が求められます。
- N3(B1相当)は、手順の説明や申し送りを理解して自分の言葉で報告できるレベルで、特定技能2号への移行時の要件になります。
① 育成就労の開始時にはA1相当の日本語力が必要になります
2027年4月1日に施行される育成就労制度では、就労開始前に、A1相当以上の日本語試験(日本語能力試験N5等)の合格、または認定日本語教育機関等での相当する日本語講習(A1相当を100時間以上)の受講が求められます。
試験合格と講習受講のどちらでも要件を満たせるため、受け入れ企業は送り出しの状況に合わせて準備の方法を選べます。
(出典: 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」)
② 特定技能1号への移行時にはA2相当(N4等)の試験合格が求められます
育成就労から特定技能1号に移行するときは、A2相当以上の日本語試験(日本語能力試験N4等)と、技能に係る試験(技能検定3級等または特定技能1号評価試験)の合格が要件です。 日本語試験については、当分の間は相当する講習の受講でも可とする特例が厚生労働省の資料に示されています。
(出典: 厚生労働省「育成就労制度の概要」)
③ 特定技能2号への移行時にはB1相当(N3等)の合格が要件になります
育成就労制度の導入にあわせて、特定技能2号への移行時にはB1相当以上の日本語試験(日本語能力試験N3等)の合格が要件として設けられます。 現行制度の特定技能2号では、日本語試験での確認は原則として求められていません。 ただし外食業分野は、現行でも特定技能2号評価試験の合格に加えて日本語能力試験N3以上の合格が必要です。
(出典: 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」 / 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構の試験案内)
レベル別の現場の目安
N5(A1相当)でできること
あいさつと自己紹介ができ、「持ってきてください」のようなゆっくり話された短い指示がわかります。 電話での応対や、口頭だけの変更連絡はまだ難しい段階です。 このレベルの外国人材には、実物を見せながら短い文で指示を出してください。
N4(A2相当)でできること
日常の作業指示や、予定の変更が理解できるようになります。 「ネジが2本足りません」のような短い報告や相談も自分からできます。 細かいニュアンスや長い説明は聞き落とすことがあるため、大事な指示では復唱での確認を続けてください。
N3(B1相当)でできること
手順の説明や申し送りをおおむね理解し、状況を自分の言葉で説明できます。 介護の記録や申し送りのように、まとまった内容を扱う仕事を任せる目安です。 新人への簡単な指導を任せられるようになるのも、このレベルからです。
転籍の要件にも日本語試験があります
育成就労では、分野ごとに1〜2年の転籍制限期間が設けられます。 本人の意向による転籍には、この期間を超えていることに加えて、各分野がA1〜A2相当の範囲内で設定する日本語試験と、技能検定基礎級等の合格が要件になります。
(出典: 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」)
施行までの全体の流れは、育成就労はいつから?施行スケジュールと準備チェックリストで解説しています。
N5からN3までを伴走する日本語教育の体制
N4合格に加えて、技能実習制度と同様に育成就労でも受け入れ企業が求めていることは、入ってきた外国人材に現場で日本語が通じるかどうかです。 開始時のA1相当の準備は、育成就労制度の日本語能力要件とは?A1相当の中身と企業がすべき準備で詳しく解説しています。
むすびばのオンライン日本語教室が目指すのは、点数だけではなく現場で仕事が回る状態です。 レッスンでは次の3つの力を鍛えます。
- 指示を聞き取る力(「先に養生シートを外してください」が一度で伝わります)
- 報告・相談する力(「ネジが2本足りません」と自分から言えます)
- 確認する力(「この順番でいいですか」と自分から聞き返せます)
そのうえで、制度の要件とも両立できる体制を整えています。
- 登録日本語教員が在籍しています。
- 就労開始前のA1相当・100時間講習に対応できる体制があります。
- 福岡での入国後講習に対応しています。
- 就労開始後も100時間の日本語教育を継続して行います。
- 特定技能への移行に向けたN4対策プログラムを実施しています。
建設に特化した日本語コースを業界で初めて開設しました。 介護・製造の現場でも、職場で毎日使う表現からレッスンを組み立てます。 料金は1コマ60分・1,000円で、入会金・教材費は無料です。
社内で教える方法と限界は、技能実習生への日本語の教え方―社内でできる3つの方法と限界にまとめています。
よくある質問
Q1. 育成就労の開始時に、日本語試験の合格は必須ですか。
試験合格と講習受講のどちらかで要件を満たせます。 A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格するか、認定日本語教育機関等で相当する日本語講習を100時間以上受講するか、いずれかです。
Q2. いま働いている技能実習生にも、この要件が適用されますか。
施行日の2027年4月1日時点で在留している技能実習生は、認定を受けた技能実習計画に基づいて技能実習を続けられます。 技能実習中の外国人材が施行後に育成就労へ移行する場合の詳細は、出入国在留管理庁が別途知らせるとしており、まだ公表されていません。 対象の外国人材がいる受け入れ企業は、続報を確認してください。
Q3. N4に合格できないと、特定技能1号に移行できませんか。
原則は試験合格です。 そのうえで、当分の間は相当する講習の受講でも可とする特例が厚生労働省の資料に示されています。 移行の時期には、運用要領で最新の扱いを確認してください。
この記事を書いた会社
むすびば株式会社は、技能実習生・特定技能などの外国人材(2027年4月からは育成就労)向けのオンライン日本語教室を運営し、日本語教育を通じて外国人材と受け入れ企業がともに働きやすい社会をつくることを目指しています。
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2027年対応の準備に使える資料をダウンロードできます
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